「北区志茂一保存会がとりくんでいる、
特定整備路線 補助86号線(志茂一丁目~志茂一丁目)の「都市計画事業認可」に対する
審 査 請 求 書
1.審査請求の年月日:平成27年 3月 日
2.審査請求人
住所:
氏名 : ㊞ 年齢: 歳
3.審査請求に係る処分
平成27年2月6日に関東地方整備局告示第35号により告示された、国土交通省関東地方整備局長が都市計画法第59条2項の規程により東京都に対してした、東京都都市計画道路事業補助街路第86号線の都市計画事業の認可。
4.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成27年2月6日
5.審査請求の趣旨
上記3記載の処分を取り消す。
6.審査請求の理由《 ⑴ 該当する「私は」に☑印を付加 》
⑴ □ 私は、本件事業の事業地を所有し、かつ建物を所有する者です。
□ 私は、本件事業の事業地に借地権を有し、かつ建物を所有する者です。
□ 私は、本件事業の事業地を所有している者です。
□ 私は、本件事業の事業地に居住する者です。
□ 私は、本件事業の事業地の近隣に居住する者です。
⑵ 理由の1 特定整備路線 補助86号線は、昭和21年4月25日戦災復興院告示第15号にて都市計画が決定されたとなっているが、当時の戦災復興院は事業を決定する権限がなく、しかも必要条件であるはずの旧都市計画法第3条に規定された主務大臣の決定書及び内閣の認可書が存在していない。したがって、この都市計画は、敗戦後の混乱のなかで決定されていないものである。
しかも、戦災復興院が行ったとされる昭和21年4月25日は、日本が太平洋戦争において無条件降伏したことにより、正式に降服文書に調印した昭和20年9月2日以後は、日本はみずからの統治権を失い、日本が独自に行政権を行使することはできなかった。
さらにその後すぐの昭和21年11月3日には、新たに日本国憲法が公布され、その第29条において国民の「財産権はこれを侵してはならない」旨明記され、この憲法第29条は引き続き施行されているから、戦時中に軍事的必要からのみ企画されたものを、今日の理由に勝手に差替え、戦前の軍事的理由のまま承継したものとして工事を認可することは憲法違反であり、取消すべきである。
⑶ 理由の2 かつての上記告示第15号において「東京都庁ニ備置キ縦覧ニ供ス」とされている都市計画決定の関係図面(原図)は、今日存在しておらず、存在しないことは告示違反であること、また関係図書(原図を含む)が無くては、今回事業認可された事業範囲を証明できない状況となっている。今回認可の事業範囲が都市計画の事業範囲との同一性を証明できない以上、拡幅対象となる土地及び建物などの範囲が全く不明であり、これにより地域住民に保障された財産権を侵害するおそれが強いから、本件事業の認可は取消すべきである。
⑷ 理由の3 本件特定整備路線 補助86号線は、今日の用途として、「延焼遮断帯」の設置をあげているが、それを主張するのなら、戦時中の用途が同じく「延焼遮断」であったことを証明しなければならない。しかし、戦時中の軍事的法律であった防空法では、国民に命令していたのは「逃げるな・消火せよ」との命令であったものであり、「延焼遮断」が戦時中の用途として使用されていたものでは全くない。
しかも、本件工事による延焼遮断の改善率は、わずか0.8%とされており(北区発表)、これに84.3億円もの税金を投入することは、正に税金の無駄遣いそのものである。
また、本件事業地周辺は、住居を主とし、これに商業及び工場が散在する地域であり、この町の形成は、現に居住する住民によって成し遂げられたものである。しかし、本件認可により工事が始まれば、工事中及び工事後を問わず、居住する多くの地域住民に対し徒らに大気汚染の拡大をはじめ、騒音・振動の被害を日常的に与えるものとなることは明らかである。このため本件認可は取消すべきである。
⑸ 理由の4 これまで、本件補助86号線は、日本国憲法のもとで戦後70年近く工事の必要性が無かったのに対し、2020年に東京オリンピックが開催されることになり、これに東京都が道路整備を口実に、本来関係のない本件事業までも、たまたま70年前に行った無効の都市計画を利用して、道路拡幅を行おうとしているものである。
しかし、もし現実に必要性があるのであれば、姑息な手段によらず、改めて、抜本的に新たな事業手続の正当性、及び用途の必要性を樹立して、まずそれを地域住民に問うべきである。
7.意見陳述を □希望する □希望しない □未定