お知らせ・当面の取組

 

当面のとりくみ

〇2020全都集会

9/19(土)13:30~

文京区民センター A2

 

 

当面の裁判日程

北区・十条西口再開発

次回法廷: 12月15日(火)13:30~

第11回口頭弁論 

東京地裁103号法廷

 

〇北区・補助86号線(赤羽西)

 

 

〇北区十条・補助73号線

 

 

〇北区・志茂一保存会

 

 

〇品川補助29号線

次回法廷:11月18日(水)14:00~

東京地裁103号法廷

 

〇板橋補助26号線(大山ハッピーロード)

次回法廷:11月5日(木)14:00~

東京地裁103号法廷 

 

 

 

 

 

最新ニュース

〇北区赤羽西 ⇒

〇北区十条 ⇒

〇板橋大山 ⇒

〇世田谷52号線 ⇒

〇池袋本町73.82号線 

〇道路問題品川連絡会

志茂1保存会

連絡会事務局

 次回事務局会議

 

 

安全・安心・みどり豊かなまちを考える西大井・大井住民の会

「安全・安心・みどり豊かなまちを考える西大井・大井住民の会」

第13回・住民懇談会

 

2015年10月24日  事務局:多田

 

 

 

 

式次第

 

 

開会あいさつ & 司会   大口靖子・共同代表

 

1 1年間(20141125日以後)の「会」からの報告と募金のお願い・・・多田

 

 2 意見交流

 

 3 閉会あいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・多田

 

 

 

あらためて29号線は白紙に戻せの声が

道理ある主張であることに確信をもとう!


1 2014年11月25日以降の「会」の報告と募金のお願い

 

A 「会」の活動報告

2014年11月17 : 国土交通省に不服申請を提出(西大井5・6丁目区間は123人)

       11月18 : ●用地説明会(第3回説明会)西大井5・6丁 約40人が参加(チラシ)

          25 : 第12回会合:19人(第11回会合:2015年4月20日:37人)

2015年 1月18 : ○「道路問題しながわ連絡会」第3回(1周年)集い・・・80人

        1月28 : ★西大井4・馬込地区の事業認可判明

        2月18 : 大田区・馬込地区住民との懇談会・・・13人(馬込地区)が参加。

        3月 1 : 特定整備路線連絡会・全都集会(第1回集い)110人(品川30人)

               3月12 : ●用地説明会(西大井4・馬込地区)

        3月25 : ★西大井4丁目地区・不服申立てを国土交通省提出(58人)

        8月13 : ★不服申立ての陳述・・・西大井4丁目・馬込地区(4~5人)

        幹事会開催:1222日、2015年1月14日、2月20日、325日、4月29日       

5月26日、619日、721日、824日、928

●第二建設事務所(工事課・用地課)との折衝・・・2015年1月8日、7月10日、10月14日

  29号線全体の計画図(立体図)の完成時期、新幹線下のJRとの協定締結時期、その他を質問。

 ●「会」のニュース・・・No23~No26号を発行(1000枚~1600枚)

 

B 「道路問題しながわ連絡会」の活動

  (1)1回/月 の「道路問題しながわ連絡会」の世話人会に幹事(3~4人)が参加

  (2)共同宣伝行動を実施

①大井町駅ヨーカド―前・戸越銀座・戸越公園駅周辺・武蔵小山駅前等・・・計8回

②毎月の第1火曜に区役所前宣伝

  (3)第3回の集い開催 (2015年1月18日)

  (4)区議会へ請願・・・2月

 

C 「特定整備路線連絡会」の活動

  ●特定整備路線は、23区・28路線区間で事業計画され、全ての路線が事業認可された。そのよう

   な中で、北区・豊島区・板橋区・世田谷区・江戸川区などの計画白紙撤回を求める各区の住民団体と

   「革新都政をつくる会」等が、活動の交流と共同の取組みを行なおうと「会」を発足させた。

 

  (1)補助81号線(北・豊島区)現地調査 および 交流会・・・・2014年 9月 3日

(2)舛添都知事への共同要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・2014年10月 8日

(3)国土交通省・内閣府への共同要請交渉・・・・・・・・・・・・2015年 2月10日

   日本共産党:小池晃・吉良よし子参議員・池内さおり衆議員が参加

1946年の都市計画決定手続きは法律(旧都市計画法)通りに行われたのかが焦点になった。

①主務大臣の決定(決定書類への大臣の押印の存在) ②内閣の認可(承認)の証拠書類)

ところが、国土交通省側はこれに明確に回答できず、告示(S21/4/25 戦災復興告示第15

号:戦災復興院総裁:阿部美樹志)がされたのだから、手続きは取られていると答弁するのみ。

原図・原簿の所在についても答弁できず。

 

●戦災復興院総裁の阿部美樹志はその後民間人であることが判明。下北沢地区の裁判のなかで国・都側

は戦後68年も経て、間違いだったと訂正した。

 

(4)国土交通省の回答交渉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2015年3月13日

     日本共産党:小池晃・吉良よし子参議員参加

     S21年の都市計画決定じの総理大臣は、幣原喜重郎と回答。・・・しかし幣原喜重郎は、告示

     (4月25日)の前である4月22日に辞任している。

 

(5)板橋区補助26号線(大山ハッピーロード商店街)現地調査・交流会・・・・5月23日

 

(6)特定整備路線連絡会の主催による、日本共産党国会議員(田村智子参議員、宮本徹衆議員)

および 特定整備路線を抱える日本共産党都議団(品川・北・豊島区)との交流懇談会

2015年8月25日

(7)特定整備路線の全体での不服申立ては4200人余に上った。

   29号線関係では317人が不服申立てを行った。

 

(8)6月 特定整備路線連絡会として都議会陳情(11724筆)・・・9月都議会で審議・不採択

 

(9)次の計画として、北区十条商店街に影響を及ぼす補助73号線(1Km)現地調査 交流会

 

10)2016年3月に第2回全都集会を予定

 

11)特定整備路線連絡会・事務局会議(2回/月)に、多田が出席

 

  ●北区(補助86号線:500M)、板橋区(補助26号線:350M)で住民団体が「認可取消」を

   求めて、東京地裁に提訴した。

 

D 29号線は白紙撤回しかないという問題点について

 

(1)1946年4月25日の戦災復興院総裁(阿部美樹志)による「告示115号」には、法的瑕疵が

あること。・・・資料参照(北区:86号線 志茂一保存会・・・志茂一丁目)

そんな状況下で公共事業のためといっても、「財産権」「環境」を犯すことは不当である。

 

 (2)戦後70年近くも経て、計画地周辺は大きく変貌したのに、計画道路の必要か否かを住民と話合う

    事もなく(公聴会不開催)、見直しもせず、一方的に決定されたものだからと推進していることに

    住民は納得していない。(住民の合意を得る姿勢がまったくない)・・・318人が不服申立て

 

(3)都・区は、防災のための「命の道路」と、延焼遮断効果を強調して住民に説明したが、その根拠が

    崩れ、また道路沿線以外の街中は燃え広がってもかまわないという発想であること。

   ① 2015年9月15日の都議会「環境・建設委員会」の審議で、東京に吹く風は東京管区気象台

     のデータで、東西にはほとんど吹かず、冬の北・北北西の風と夏の南風がほとんどであること

     が共産党の米倉議員の調査で判明し、米倉都議はこの事を示した。

     都が作成した延焼シミュレーション(道路に直角に吹く風を想定したもの)は、東京の大地震発

生時を予測して作ったものでないことが、米倉都議の質問にたいする都の答弁で明確になった。

     29号線を含め、品川の3本の特定整備路線はすべて南北に走る道路で、延焼遮断効果に疑問。

   ② 補助28号線(池上通り)のシミュ―レーションでは、20Mに拡幅しても3カ所で延焼突破し

     て、400戸以上が燃えてしまうことが共産党・白石都議の都議会での質問・審議で判明。

     都・区はこのことを住民説明化で隠して説明をした。

     また、都のシミュレーションでも29号線沿線(豊町1丁目)では、道路整備前が1491棟の

     延焼、道路整備後でも1218棟が延焼するなど、延焼遮断効果には大きな疑問がある。

 

(4)交通の円滑化という点でもその根拠は希薄であり、その他の問題点も存在

   ① 全国交通量調査でも、直近の平成22年(2010年)の調査でも、交通量は減少。

      山手道路:大崎1丁目   H9年:24193台  H17年:22725台  H22年:18464

第二京浜:西大井6丁目  H9年:46374台  H17年:39627台  H22年:32656

      池上通り:大井6丁目   H9年:11888台  H17年:10819台  H22年: 9752

環七通り:大森北5丁目  H9年:38113台  H17年:37780台  H22年:33561

      中原街道:旗の台5丁目  H9年:36751台  H17年:35159台  H22年:31516

   ② まして29号線西大井・馬込地区は、今でも交通量は少なく、消防車・救急車両も通れる道が

     現存する。

   ③ 西大井4・馬込地区は700Mなのに、坂が多く、その上丘がある地域で幹線道路に適さない。

     また20M道路ができたら、その道路に通ずる接道が「急坂や崖」になってしまう。

   ④ 戸越公園駅前後の踏切で、29号線予定地は2007年の国土交通省の踏切交通実態点検で、

     「歩行者ボトルネック踏切」と指定されており、渋滞が発生する可能性が大きい。

 

 (5)救急車両も通れるようになり、避難路としても重要という都・区の説明にも大いなる疑問が。

   ① 3・11の東日本大震災時の東京の震度は5、それでも都内幹線道路は大渋滞になり、解消した

     のは翌日の午前中。震度5以上の大地震が発生したときには、消防車も救急車も交通不能にな

る恐れの方が大きい。

   ② 大地震で火災が広がった場合、避難路として機能するか否かは何とも言えないのでは?

(6)西大井地区は今まで「木密地域」ではなく閑静な住宅街。ここに29号線を通す理由は希薄。

 

 (7)29号線対象地区・沿線には、7090代の高齢者が多く、又一人暮らしの高齢者もいる。いまさ

ら住み慣れた家・土地を離れて、新たな地で生活することはコミュニケーションの確立と健康面で

も大きな不安がある。できれば、近所付き合いのある今の土地・家で一生を過ごしたいという人が

ほとんどである。

 

 (8)立ち退きを迫りながら、代替地がなく、残地は買わないなど、補償にも不安がある。

   ① 家が古く(年数によって補償額は減少する)、預金がない人はどうするのか。

   ② 借地・借家人は、地主・大家との交渉でもめたくない。補償額はどうなるのか不安。

 

 (9)29号線全体でみれば、商店街が壊され、商店主は立退き以後の生活設計に大きな不安がある。また、人と人の出会い(コミュニティ)の場・絆が壊される。

 

10)計画地以外の道路の両側30M以内の人にとっては、騒音・振動・ビル風・日照・大気汚染など、環境問題が発生し、生活環境が大きく変化してしまう。都・区は、沿線住民のこれらの問題を考慮する姿勢がない。

 

11)●首都の大地震対策の道路というのであれば、各区に意向をうかがうというのはおかしい。都が各区に特定整備路線についてどうするか意向を聞いた際、杉並・足立・台東区などは、住民の理解が得られないなどの理由で区長が計画を断っている。従って、特定整備路線は無い。

    ●品川区は、2002年に区議会全会一致で、29号線の計画廃止を決議し、当時の都知事に計画廃止の意見書を提出している。にも関わらず、区長が都に事業化してくださいと、推進の返事をしたためにこの問題が発生している。都の進める事業だからと、第三者的態度をとることは許されない。

《 2002年区議会決議文 》

本計画線の起点である品川区大崎三丁目 は、「居木橋貝塚跡」や区立小学校および私立の各教育施設が建ち並び、自然環境に恵まれた歴史的・文化的な地域です。

 さらに、戸越宮前地区は、本計画線が通過することにより、「にぎわい創出地区」に指定されている戸越商店街は分断され、八幡坂通り、宮前商店街、戸越公園中央商店街、戸越公園駅南口商店街の四つの商店街が消え去ってしまいます。

 豊町地区から西大井地区にかけては、良好な住宅地に、本計画線が通過することにより、500世帯もの住民に甚大な影響が及んでしまいます。

 本計画線は、地域の防災性の向上を図るとともに、地区の交通を分担する機能を果す地区幹線道路として位置付けられていますが、既に、本計画線の西側わずか500㍍ほどの近接距離に国道1号線が走っています。また、第163号線、第205号線、第18号など、都市軸を結ぶ幹線道路の早期完成が期待されている中で、本計画線は時代のニーズにそぐわないものになっています。

 よって、品川区議会は、区内の商業住宅密集地域を縦断し、多くの区民の生活や商業活動に多大な影響を与える都市計画道路補助29号線の計画を廃止するよう強く要望いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 (12)大地震の災害対策というのであれば、中央防災会議も死者を9割減らせると指摘している、家

の倒壊を防ぐ住宅耐震化、および出火防止、初期消火対策こそ急いで行うべきである。

 

E 都市計画道路29号線の経緯(見直し・変更)

 (1)1946年4月25日・・・戦災復興院・告示15号 ●全線20Mの幅員で計画

 (2)1950年3月 2日・・・建設省・告示112号  ●全線の幅員を15Mに変更

 (3)1963年8月 3日・・・建設省・告示1903号 ●終点を変更(第2京浜接続を北側に)

 (4)1966年7月30日・・・建設省・告示2428号 ●環七以北の幅員を20Mにもどす

  ★ このことも都と区は、住民に何等説明せず、昭和21年に計画されたものだからと・・・。

 

F 29号線事業の現状について

  (1)29号線全線(35km)で、用地取得(売買)実績は、10筆以下との事。西大井地区も有り。

 (2)財産価格審議会は、毎月開いているとのこと。(基準地価、公示価格、不動産売買実勢価格)

 (3)29号線全体計画図は、本年度末(20163月末)を完成目標で進めている。

 

G 不服申立てに書かれた住民の声

 ① 20年以上この地に住み続け、生活を築いてきた今、立退きを迫られても現在と同じ生活を得られる保障はない。94歳の母の介護にも、道路が分断され、行き来もままならなくなるほど、われわれの生活に受ける影響は計り知れない。事業の白紙を求める。                63歳

 

  ②閑静な住宅街で大きな道路を通すこの事業計画に反対です。計画道路に私道がかかっており、この先どのような生活になるか、静かに送りたい気持ちが吹き飛ぶ不安な毎日です。認可取り消しを求めます。

                                            70歳

 

 ③29号線が通れば道路にかかる家ばかりか町全体が破壊される。町会は分断され、助け合う「きずな」は失われる。特に道路新幹線にはさまれた人々は20Mの道路を渡らなければ駅にも、買い物にもいけない。高齢者の住宅もある。道の真ん中を歩けるほど車の少ない町の中にどうして山を崩してまで道路を広げる必要があるのか。その資金があれば、もっときめの細かい災害対策が出来るはず。説明会には何回か行っているが都側の話には全く誠意が感じられない。知りたいことはいっさい掲示されず、話は一方的に『打ちきられる。このような事業はただちに中止を。               76歳

 

  ④この地には昭和の初期から住んでおり、深い愛着を持っている。「おはようございます。ご機嫌いかがですかですか」などから始まる日々のコミュ二ケーション・助け合いは住民の深い絆のベースであり、個々の人の生きがいでもあります。そんなこの土地に、死ぬまでいたいという思いを壊さないでください。計画路線上には70~80代のお年寄りが多く住んでいます。立ち退きを強いられても代替えするところもありませんし、立ち退くための準備・体力も自信もありません。現在と同様な生活の場、環境を用意してくれるとも言うのでしょうか。ぜひ計画を中止してください。近くの郵便局も道路計画の対象と聞きます。地域住民、特に高齢者にとっては貴重な、便利な郵便局であり無くさないでください。・・・・・・・説明会に参加しましたが建設局の一方的というか押しつけ的なものを強く感じました。住民の声をもっともっと聴いて丁寧に説明、回答して欲しいというのが多くの住民の意見です。         74歳

 

長年住み慣れた高齢者にとって、得ることは精神的ダメージが大きい。交通量が減少している今、なぜ大きな道路が必要か、このまま静かに暮らしていきたい。                74歳

 

H 補助31号線について

  都と区は、2027年~2037年の10年間の都市計画道路の策定を進めている。いわゆる「優先整備

路線」と言われるもので、今年度中(12月中にも)に候補地が決定される。

品川区内では、12の候補があり、31号線もその候補の一つに入っている。この12候補の中から、

4~6が区内では候補になるとの推測がなされている。

 

●パブリックコメントが実施されるので、多くの人が「反対」「不必要」などの意見を出していこう。

 

2 今後の運動の方向(案)

  

(1)沿線にステッカーを沢山張り出す

    ① 沿線に29号線計画には反対です。 ② 29号線のための測量はお断りします。

③ 計画線上のみなさんが困るので29号線はつくらないでください。

 

  (2)西大井地域は、地権者のかたの多くが29号線に反対しています。地権者の方の交流を深め、情 

     報交換など密にしていく。

 

  (3)29号線全線の反対する地権者で、裁判についても学習していく。

 

  (4)沿線住民・品川区民に、特定整備路線の「不合理性」をもっともっと知らせていく。

 

  (5)特定整備路線の白紙撤回を求めている、全都・品川の他住民団体との共同を進める。

 

  (6)都議会・区議会に事あるごとに、請願・陳情をおこなう。

以 上

国土交通省都市局街路交通施設課・企画法制係殿

 

特定整備路線補助29号線の事業認可に対する不服審査に関する要望書

 

 標記の件について以下の要望を致します。

 

1 不服申立ての意見陳述に関して

  東京都が国土交通省・関東地方整備局に事業認可申請し、認可されたことに対して、計597

人(第1次101人、第2次217人、第3次58人、第4次221人)の住民が、行政不服審査法

に基づいて貴係に不服申立てを行いました。

 その際、意見陳述を求めた人が多くいました。しかし、意見陳述を許可されたのは、道路計

画地線上の人(地権者)のみで、他の人は意見陳述の機会が与えられませんでした。

国・自治体の税金を使って行う道路公共事業は、法の精神から地権者のみでなく、道路建設

により大きな生活環境の変化を受ける沿線住民、今日の税金の使い方が適切であるのか、また他の理由からも陳述したいという住民に、陳述を行う権利が有しているのではないでしょうか。

この件について、私たちの会員である田出浩二さんが、電話で貴係担当者に問い合わせたところ、審議中との答えでした。

 ここに改めて、陳述を希望した全ての申立人に陳述する機会を与えることを要望いたします。

 

2 行政不服審査法第22条の弁明書の提出に関して

 行政不服審査法の第22条においては、審査庁は審査請求を受理したときは、処分庁に相当

の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる と定めています。

 私たちは、この法律の規定に基づいて、貴庁が処分庁である関東地方整備局に対して、弁明

書の提出を求めることを要望いたします。

 

3 行政不服審査法の実行に対する貴庁の対応について

  私たち特定整備路線問題を抱える東京都各区の住民団体は、特定整備路線連絡会を結成して

運動の共同と交流を進めています。この中で、北区の補助86号線の事業認可取消訴訟を起こ

した住民団体「略称:志茂一保存会」の人から聞いた話では、陳述を行う場所、陳述の仕方(公

開で集団的に行う)が、補助29線の陳述形式(貴係に決められた場所で非公開等)と大きく異なる事を知りました。

 弁護士が間に入って、貴係担当者と陳述の件で話合った結果とも聞いております。私たちは

行政不服審査法に基づく不服申立ては、大多数が初めての素人です。陳述の日程の決め方も含めて、余りの違いに驚いています。国民の権利として、このような差があることに納得できません。貴係のこの件にたいする見解を伺います

 

なお、上記3点について、回答は文書で「多田」宛てにお願いいたします。

 

2015年10月28日(水)

「道路問題しながわ連絡会」 事務局担当 多田康弘 

東京都品川区大井5-5-30  電話 03-3375-2016

 

<追記> 補助29号線の白紙撤回を求めて二つの団体「住民の暮らしと安全・環境を守る会」

「安全・安心・みどり豊かなまちを考える西大井・大井住民の会」があり、本日はこの2団体

から要望に伺いました。

 「道路問題しながわ連絡会」とは、品川区内の特定整備路線(3路線)問題で運動している

4団体で構成している団体です。